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会員規約

一般社団法人関西ICT協会会員規約

  • 第1章 総則

    • 第1条(目的)

      一般社団法人関西ICT協会(以下、「本協会」とします。)は、関西における『ICTと一般企業の情報交換の場』であり、『ICTの啓発活動』を通じて『ICTで関西を元気にする』ことを目的とする会員組織であり、当該会員が本協会の前記目的を遂行するために、会員に対する必要な規約を定めたものです。

    • 第2条(本規約の範囲)

      本規約は、本協会に会員として入会した者が、本協会会員として行う一切の行為に適用されます。

  • 第2章 会員資格

    • 第3条(会員)

      会員とは、第1条に規定する本協会の目的に賛同し、本規約に承諾し、かつ、本協会の理事が承認した法人、個人または法人でない社団もしくは財団で代表者もしくは管理人の定めがあるもの(以下、単に「団体」とします。)をいいます。

    • 第4条(入会申込)
      1. 本協会に入会を希望する者は、本協会の理事長に対し、書面もしくは電子メールによる入会申込書の提出または口頭による入会の意思表示により入会申込を行います。
      2. 本協会の会員に対して入会の希望があった場合には、当該会員はすみやかに理事長に対しその旨を通告することによって、前項の入会申込があったものとします。
    • 第5条(入会審査)
      1. 前条の入会申込があった場合には、理事長は会員に対し、メーリングリストを通じて申込者の氏名その他必要な情報を告知し、理事に対しては臨時の理事会を開催する旨の告知を行います。
      2. 会員は、前項の規定により告知を受けた申込者について意見を述べることができます。
      3. 理事会は、第1項の規定により臨時の理事会を開催し、入会の承認または不承認を決定します。その際、前項の規定による会員の意見が考慮されます。
      4. 前項の理事会は、電子メール、電話その他の方法においても行うことができます。
      5. 本協会は、申込者に対し、入会審査に必要な限りにおいて、質問その他必要な資料の提出を求めることがあります。
      6. 理事長は、入会申込者に対し、第3項の規定による入会の承認または不承認の結果を通知します。
    • 第6条(会費)
      1. 前条の規定により入会が承認された者は、承認後1ヶ月以内に、次に掲げる会費を支払わなければなりません。
        会費: 3万6千円 (1ヶ月3千円×12ヶ月)
      2. 次条第1項の規定による本規約に基づく会員としての資格を有する期間(以下、「会員資格有効期間」という。)が、同条第2項の規定により更新された場合には、同年7月末日までに前項に掲げる会費を支払わなければなりません。
      3. 前二項に規定する会費は年会費とし、一括払いとします。但し、途中入会の場合は、月割りとします。
      4. 本協会が会員から受領した会費は、その理由の如何を問わず、返金いたしません。
    • 第7条(有効期間)
      1. 会員資格有効期間は、毎年7月1日から1年間とします。
      2. 会員資格有効期間に、本協会または会員のいずれからも同期間を更新しない旨の意思表示がない場合には、更に会員資格有効期間を1年間更新するものとし、以後も同様とします。
    • 第8条(会員資格の喪失)
      1. 本協会は、会員が次の各号の一に該当する場合、会員資格を喪失します。
        1. 次条の規定により退会した場合。
        2. 法人会員にあっては、会員である法人が解散した場合または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てを受け、もしくは自ら申し立てた場合。
        3. 個人会員にあっては、本人が成年被後見人もしくは被保佐人になった場合または死亡もしくは失跡宣言した場合。
        4. 団体会員にあっては、会員である団体が消滅した場合。
        5. 会費の支払いが支払期間満了日から起算して2ヵ月以上遅滞した場合。
        6. 第10条の規定により除名された場合。
        7. 本法人が解散した場合。
    • 第9条(退会)
      1. 会員は、本協会の理事長に対し、電子メールまたは口頭による退会の申出をすることにより、退会することができます。
      2. 退会を希望する会員は、未納の会費がある場合は、未納分の会費を支払った後に退会することができます。
    • 第10条(除名)
      1. 本協会は、会員が次の各号の一に該当すると認めた場合、会員を除名することができるものとします。
        1. 本協会の名誉を棄損し、または本協会の目的に反する行為があったと、本協会が認めた場合。
        2. 会員としての品格を損なう行為があったと、本協会が認めた場合。
        3. 法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合。
        4. その他、本協会が会員として適当でないと判断した場合。
      2. 前項の会員資格の取り消しについての決定は、会員総会の特別決議により行います。
    • 第11条(変更の届出)
      1. 会員は、その氏名もしくは名称、住所または連絡先等について、本協会への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なく変更手続を行うものとします。
      2. 本協会は、会員が前項に規定する変更手続を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとします。
  • 第3章 会員の権利と義務

    • 第12条(会員の権利)

      会員は、下記に掲げる事項について権利を有します。

      1. 会員本人が運営するウェブサイトなどに、本協会の会員である旨を表示することができます。
      2. 本協会のロゴマークを使用することができます。
      3. 本協会が管理するメーリングリストに参加することができます。
      4. 本協会が主催するセミナー、講演会その他の活動などに参加することができます。
      5. 本協会が発行する会員番号、パスワードにより、本協会のウェブサイトの会員限定ページにアクセスし、コンテンツを閲覧することができます。
      6. 総会における議決権を有します。
    • 第13条(禁止事項)

      会員は、会員資格に基づく一切の権利または義務を、第三者に譲渡し、貸与しまたは担保等に供することはできません。

    • 第14条(個人情報の管理)

      会員は、本協会の業務において取り扱う個人情報の保護について、下記に掲げる事項を遵守しなければなりません。

      1. 適切かつ適法な手段による個人情報を収集または利用。
      2. 個人情報への不正アクセスまたは紛失、破壊または漏洩などの予防および是正のために継続的に必要な安全対策の措置。
      3. 個人情報に関する法令及びその他規範の遵守。
    • 第15条(著作者)
      1. 本協会の発意に基づき、会員または本協会の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、本協会が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、本協会とします。
      2. 本協会の発意に基づき、会員または本協会の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、本協会とします。
  • 第4章 本会員規約の追加・変更

    • 第16条(規約の追加・変更)

      本協会は理事会の承認を得て、本規約の内容を変更、追加または削除することがあります。

  • 第5章 免責および損害賠償

    • 第17条(免責および損害賠償)
      1. 会員が、本協会の活動に関連して取得した資料または情報等を、自らの責任において保有または利用等することができ、これに関連して第三者または他の会員が損害を被った場合であっても、本協会は一切責任を負わないものとします。
      2. 前項の規定は、会員が会員資格を喪失した後もなお効力を有するものとします。
    • 第18条(会員情報の取り扱い)
      1. 会員(本条においては、入会申込者を含む。)は、本協会が知り得た会員の個人情報(以下「会員情報」とします。)を、次の各号に定める利用目的の範囲内で本協会が利用することに同意するものとします。
        1. 第5条に定める入会審査のため。
        2. 本協会の運営上必要な事項を会員に知らせるため。
      2. 本協会は、本協会の運営や会員サービスの提供に関わる業務を第三者に委託することがあります。この場合、当会は業務遂行上必要な範囲内で当該委託先に会員情報を取り扱わせることがあります。
      3. 本協会は、次の各号に定める会員情報を第三者に提供することがあります。
        1. 会員の氏名または名称。
        2. 会員の代表者または担当者の氏名。
        3. 会員の業種その他事業内容に関する情報。
        4. 会員本人が運営するウェブサイトのURL情報。
      4. 前項の規定は、本協会のウェブサイトにおける第三者への提供を含むものとし、この場合には、会員はウェブサイトへの自己の会員情報の掲載を許否することができ、かかる場合、本協会は当該情報を掲載しません。
      5. 第3項の規定は、前項の規定による本協会のウェブサイトにおける第三者への提供以外の提供について、会員が自己の会員情報の提供を望まないときは、本協会の運営上必要上やむを得ない場合または関係法令もしくは本規約の他の条項により許容される場合を除き、本協会は第三者に対し前記情報を提供しません。

付 則

本会員規約は、平成21年12月1日より実施します。

一般社団法人関西ICT協会

平成21年12月1日 実施